相双地区県営住宅管理室です

県営住宅は県民生活の安定と社会福祉の増進に寄与
することを目的として設置されている住宅です。

入居申込者の資格

入居申し込みには、次の(1)~(6)に該当することが必要です。 なお、東日本大震災により「減失した住宅」に居住していた方等については、(1)(3)の要件は、災害発生日から3年間は適用されません。(詳細についてはお問い合わせ願います。)
(1)同居家族があること。(2ヶ月以内に入籍予定者を含む。)※単身者でも、次のA~Fのいずれかに該当する場合には入居できます。
A:60歳以上の方(昭和31年4月1日以前に生まれた方なら可)
B:身体上の障がいがある方(1級~4級)
C:戦傷病者(特別項症~第1款症)
D:被爆者(厚生大臣の認定を受けた方)
E:生活保護法における被保護者
F:海外からの引揚者(本邦に引き上げた日から起算して5年を経過しない方)
(2)住宅に困っていること。(公営住宅、雇用促進住宅からの入居申込は原則不可)
(3)世帯の月収額が次の額以下であること。
●一般世帯 15万8千円以下
●裁量世帯 21万4千円以下
(注)平成21年5月募集分(平成21年6月1日以後入居者)より、月収額基準が変わりました。
(4)県税(住民税を含む)を滞納していないこと。
(5)自己所有の建物を有していないこと。
(6)暴力団構成員に該当していないこと。

入居申込みに必要な書類

入居申し込みには、次のア~ウの書類が必要です。その他、必要に応じて関係書類を求めることがあります。
ア:福島県県営住宅等入居予定者選考申込書
イ:返信用封筒(84円切手を貼り、住所・氏名を記載したもの)
ウ:(優先入居の場合)優先条件が確認できる書類 例)母子…戸籍謄本等  多子…住民票等  障がい者…障害者手帳等

入居予定者(抽選当選者)のみが提出する書類

入居予定者はア~ウの書類が、申込者はエの書類が、その他該当する場合はオの書類が必要です。写し、と書いてあるもの以外は原本を持参してください。その他、必要に応じて関係書類を求めることがあります。
ア:県営住宅入居申込書
イ:入居する方全員の住民票
ウ:入居者のうち18歳以上の方全員の所得証明書・源泉徴収票
●無職の方
1:所得証明書(市町村長発行)
2:雇用保険受給資格者証の写し又は退職証明書(様式任意)
●自営業の方
1:所得証明書(市町村長発行)
2:所得税の確定申告書の写し
エ:県税の納税証明書(申込者のみ)
 注)「県税(住民税を含む)」に未納がある場合には、入居申し込みの資格が無いことになりますので注意してください。
オ:その他下記に該当する場合は、それぞれの書類
●駐車場を使用する方は車検証の写し(1戸1台のみ)
●入籍予定者は、双方の親及び仲人(婚約を証明できる第三者)からの婚約証明書 (※)・・・入籍2ヶ月前か入籍後の申し込み
●障がい者等の方は、障害者手帳等の写し
●生活保護受給者の方は、福祉事務所からの証明書
●単身、寡婦(寡夫)世帯の方は、戸籍謄本
●持ち家の競売・立ち退き要求を受けている場合は、これらの証明になる書類の写し
●外国人の方は、外国人登録済証明書(市町村発行)及びパスポートの写し
●年金受給者の方は、年金額改定通知書(はがき)の写し
 注)事実と相違する申込み等をした場合は、入居が決定した場合でも取り消されることがありますのでご注意願います。

一般世帯と裁量世帯の区分

県営住宅の入居資格として、収入基準があります。これは、入居を希望する世帯全体の収入が、一定の金額以下であることを要するというものです。この一定の金額は、一般世帯と裁量世帯(※1)とで異なります。
●一般世帯では月収額15万8千円以下
●裁量世帯では月収額21万4千円以下
 (※1)裁量世帯とは、A~Hに該当する世帯です。
A:入居者または同居者に身体障がい者(1~4級)がいる世帯
B:入居者または同居者に精神障がい者(1~2級)がいる世帯
C:入居者または同居者に知的障がい者(療育手帳A又はB)がいる世帯
D:入居者または同居者に戦傷病者(特別項症から第1款症まで)がいる世帯
E:入居者または同居者に被爆者(厚生労働大臣認定を受けた者)がいる世帯
F:入居者または同居者に引揚者(本邦へ引き上げ後5年を経過していない者)がいる世帯
G:60歳以上の者で構成されている世帯
H:60歳以上の者及び18歳未満の者で構成されている世帯
I:小学校就学前の子供がいる世帯
 (※2)裁量世帯に該当しない世帯は一般世帯に区分されます。 (注)平成21年5月募集分(平成21年6月1日以後入居者)より、月収額基準が変わっています。

世帯の月収額の計算のしかた

世帯の月収額の計算は次の式によります。
[世帯の所得金額(※1)の合計-(扶養・同居家族×38万)-その他の控除(※2)]÷12
(※1)世帯の所得金額は、給与所得控除後の金額です。
(※2)その他の控除は次のとおりです。
●年齢16歳以上23歳未満の扶養親族  1人につき   250,000円
●老人扶養親族           1人につき   100,000円(年齢70歳以上の扶養親族)
●障がい者控除           1人につき   270,000円
●特別障がい者控除         1人につき   400,000円
●寡婦(夫)控除           該当者     270,000円以下

証明書の取得方法

1.最寄りの地方振興局県税部で、「県税に未納がない」旨の納税証明書の交付申請をして下さい。使用目的は、「県営住宅入居申込に使用するため」として下さい。県税(例えば自動車税)に未納の額がある場合には、納税証明書の交付は受けられないことになり、入居申込の資格が無いことになります。交付を受ける際に手数料として、400円の収入証紙が必要になりますので、県税部の指示に従って下さい。
2.現在居住の市町村役場で、「住民税」の納税証明書の交付申請をして下さい。 交付申請の年度は、証明できる最新の年度の証明書を申請して下さい。住民税に未納の額がある場合には入居申込の資格が無いことになります。交付手数料が必要になりますが、額は市町村によって異なります。200~400円程度のようです。住民税が非課税の場合には、所得証明書等で「非課税(住民税の額が0円)」が確認できる書類でもかまいません。

家賃額について

1:家賃は入居する世帯の月収額に応じて決定します。
2:家賃は毎年度、入居者様からの収入申告に基づき決定します。
3:収入が著しく低額となった場合、家賃を減額する制度があります。(要相談)

書類ダウンロード

Copyright(c) 2013 Sample Inc. All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com
inserted by FC2 system